美顔エステの申し込みを解除したい!

センセー、今日も相談をお願いします。実は、先日、美顔エステを申し込んだんだけど、契約した後にネットで調べたら、相場よりもかなり高いことがわかったんです。効果があれば、それでもいいと思って、口コミ情報みたらダメ出しのオンパレード。なんか、このまま通うと損しそうな感じがするので、キャンセルをしたい!契約書とか書いたけど、解約することってできますか?

最初に、お説教するけど、高額の商品やサービスを購入する時は、いかに売れっ子キャバ嬢でお金を持っていると言っても、ちゃんと調べてから申し込まないとダメだよ。ただ、中には巧みな勧誘で、法外な価格のものを売りつける例もあるので、消費者を保護する制度があるんだ。クーリングオフという制度で、美顔エステも対象になっている。

今回は衝動的に申し込んじゃった。先生が言うように気を付けます(汗)。で、まだお金は払っていないけど、毎日のように「早く払って」って催促がきてウザい。そのクーリングオフで解約できるのならしたいけど、大丈夫かなぁ~。

美顔エステなどエステティックサロンの契約は、語学教室や学習塾、結婚紹介サービス業などと同じ特定継続的役務提供に該当し、これらは契約書面を受け取った日から8日間以内なら解約ができるから大丈夫。お金を払っていたとしても、業者は払ったお金は返済しなければならないんだ。まだ、8日は経っていないよね。

うん、早く相談して良かったわ。今日で契約した日からちょうど5日目になるかな。

クーリングオフの期間を過ぎると、もう契約を解除できないので、キャンセルを思い立ったらすぐに行動するのが重要。エステの場合は、訪問販売や電話勧誘などと同じ8日間で、マルチ商法や電話勧誘などは20日間となっている。この期間が過ぎても、業者がクーリングオフを妨害するなどの行為があった場合は、解除ができるんだ。マルチとか悪徳商法も多いから、消費者はかなり保護されていると言えそうだね。

具体的にどうすれば解約できるの?電話かけるだけじゃダメ?

契約書面を受け取った日を含めて8日間以内に書面で購入した業者通知すること。ハガキでも大丈夫だよ。クレジット払いの時は、同時にクレジット会社にも出す。まだ、払っていないようだから、業者にハガキを出せばいいよ。

なんか、ハガキだと心配になるなぁ。あと、土日はさむと、相手に届くのに8日間を過ぎちゃいそうな感じもする。

通常のハガキより、少しお金がかかるけど、郵便局で「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を保管しておくと出した証拠になるので安心できるよ。到着日ではなく発信日が基準になるので、たとえば大型連休をはさんでも大丈夫。出す前に、書いたハガキのコピーを取って証拠として残しておこう。ハガキの書き方に自信がない時には「東京くらしWEB」など公的なサイトに書き方の例が載っているので参考にしてね。

よくわかりました。この制度、結構使えそうね。実を言うと、私、よくネット通販でしくじることが多いの。パッとみて気に入って買って、届いた商品をみたら、同じようなのを既に持っていたりとか。これからは、そうしたことがあったら、クーリングオフで解約すればいいわね。

どうも、衝動買いのクセがあるようで、気を付けた方がいいね(苦笑)。残念ながら、通信販売やインターネットショッピングは適用外なんだよ。そもそも、クーリングオフは不意打ち的に考える時間がない、高額で複雑な契約についてすぐに判断がつかないと考えられる取引などが対象。通信販売や店舗販売は、考える時間が十分あるから適用されない。通販とか返品規定があれば別だけど。だから衝動買いは気を付けないとね。ネット通販などは返品規定の有無をチェックしよう。

なるほど。じゃあ、他に適用されないものは?

エステなど特定継続的役務提供に関するもの以外の店舗販売。通常の買い物まで適用すると、お店は商売にならないから、何でも適用ということにはならない。返品とクーリングオフは意味が違うから、その点は理解してね。金額について言うと、現金取引で3000円以下のものはだめ。特定商取引法の対象となる適用商品は、このほかにも、たくさんあるけど、判断がつかない場合は消費生活センターに相談してみよう。

とくに、金額が高いものを買う時には、センセーの言い付けを守って、衝動買いしないように気を付けまぁ~す。

そうして下さい(笑)。付け加えると、特定商取引法の対象外でも、別の法律で規定されているものもあるんだ。生命保険や損害保険は保険業法で、マンション購入など不動産取引は宅地建物取引業法で、それぞれ8日間なら解約できるよ。金融商品も金融商品取引法で10日間と定められている。怪しい詐欺的な商品ではなくても、高額な商品は消費者にじっくり考えてということなんだろうね。

お店でお客さんが、マンションや金融商品を勧めることがあるけど、気を付けるわ。
今日は、ありがとうございました。

本当に衝動買いには気を付けてね(笑)

美顔エステの申し込みを解除したい!

・期間内ならクーリングオフで契約解除が可能!

・期限を過ぎると解除できなくなる!

・ハガキなどの文書で通知!

・通信販売、ネットショッピングは適用外!

・ネット通販などは返品規定の有無をチェック!

・何でも利用できる制度ではない!